【水陸両用バス】海上運送法に基づく「輸送の安全確保に関する命令」について79 |

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info【水陸両用バス】海上運送法に基づく「輸送の安全確保に関する命令」について

本日、令和7年7月16日付けで、株式会社Dts creation(以下当社)は、下記の通り国土交通省関東運輸局より、海上運送法に基づく「輸送の安全確保に関する命令」を受けましたのでお知らせいたします。
お客様並びに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

当社は、本件を真摯に受け止め、各関係官庁指導の下、法令遵守を徹底し再発防止策を全社で取組み、安心で安全な航路運営に努めてまいりますので、引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。

命令内容
①特定小型船舶の乗組員について、特定教育訓練を実施すること。
②経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全を確保するために、船員法をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則について主体的に関与し、安全マネジメント体制を構築すること。
③安全統括管理者は安全管理規程第17条に基づき、船員法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
④運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、船員法をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。
⑤運航管理者は、配乗計画を作成又は改定する場合は、安全管理規程第22条に基づき、特定教育訓練終了者を乗り組ませる等、航路に精通した船舶職員が乗り組むことになっているか、その安全性を検討すること。
⑥運航管理者は、安全管理規程第53条に基づき、事故処理に関する訓練実施後はその概要を記録すること。

上記命令内容について、具体的措置を講じ、令和7年8月15日までに報告すること。

以上

令和7年7月16日
株式会社Dts creation
代表取締役 冨澤裕二

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